【2026年版】物流法改正で何が変わる?物流効率化法改正の施行ポイントと対応方法を解説

【2026年版】物流法改正で何が変わる?物流効率化法改正の施行ポイントと対応方法を解説

「物流法改正への対応が不明確で、いつまでに何をすべきか判断できない」と困っていませんか。

物流法改正は2025年4月と2026年4月の2段階で施行され、荷主と物流事業者に異なる義務が課されます。まず自社が「特定事業者」に該当するかを取扱貨物量から判定し、施行日までの準備計画を立てることが急務です。

本記事では、2段階施行の内容と判定基準、対応ステップ、罰則までを解説します。なお制度の詳細は省令等で定まる部分があるため、経済産業省「物流効率化法について」および国土交通省の物流効率化法 理解促進ポータルサイトをあわせてご確認ください。

物流法改正とは

物流法改正とは

物流法改正とは、「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」と「貨物自動車運送事業法」の2つの改正により、荷主と運送事業者の双方に物流効率化と商慣行の改善を求める制度です。

これらは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)として2024年に成立し、2025年4月に一部施行、2026年4月に全面施行されます。

重要な点として、改正にあわせて「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は2025年4月1日に「物資の流通の効率化に関する法律」へ名称変更されました。

改正の背景は、ドライバーの時間外労働規制(2024年問題)による輸送力不足で、荷主企業の経営層が物流を経営課題として効率化を進める責任を明確化したものです。施行時期や義務の内容は取扱量によって異なるため、自社が特定事業者に該当するかの判定が出発点になります。

主管は国土交通省・経済産業省・農林水産省の3省連携です。

2つの物流改正法

2つの物流改正法

2025年4月と2026年4月の2段階で、物流効率化法と貨物自動車運送事業法の改正が施行されます。第一段階(2025年4月)は全事業者への努力義務と判断基準、第二段階(2026年4月)は一定規模以上の特定事業者への義務化が中心です。

2つの法律の役割は次のとおりです。

法律主な狙い主な内容
物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)荷主・物流事業者の効率化の取組促進努力義務・判断基準、特定事業者の指定、CLO選任、中長期計画、定期報告
貨物自動車運送事業法運送契約の透明化と多重下請けの是正運送契約の書面交付、実運送体制管理簿、下請構造の健全化、軽トラック事業者への規制

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流通業務総合効率化法の改正(改正物流効率化法)

物流効率化法の改正により、一定規模以上の荷主(特定荷主)に、経営レベルでの物流管理が義務づけられます。従来は物流部門の裁量に任されていた事項が、経営層の責任範囲に格上げされる点が特徴です。

第一段階(2025年4月)では、すべての荷主・連鎖化事業者(フランチャイズ本部)・物流事業者に対し、荷待ち・荷役時間の短縮や1回の運送あたりの積載量の増加といった措置の努力義務と判断基準が示されました。

第二段階(2026年4月)では、特定荷主に指定された企業に、物流統括管理者(CLO)の選任、中長期計画の作成・提出、定期報告が義務化されます。特定荷主の判定は取扱貨物重量にもとづき、後述のとおり前年度9万トン以上が基準です。

該当企業は、経営体制の整備と書類準備を施行スケジュールに合わせて進める必要があります。

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貨物自動車運送事業法の改正

貨物自動車運送事業法の改正は、多重下請け構造を是正し、運送契約の透明化を進めるものです。仲介を経由した多段階の下請けで末端事業者が適正な運賃を受け取りにくい構造を改善する狙いです。

主な内容は、元請事業者による実運送体制管理簿の作成・保存、運送契約の書面交付、下請関係の適正化(健全化措置)で、あわせて軽トラック事業者にも運行管理者の選任などの規制が新設されました。

対応が不十分な場合、運輸局からの指導・勧告や、悪質な場合は行政処分の対象になる可能性があります。

再委託の具体的な制限や対象となる事業者の基準値は政令・省令で定められるため、適用範囲は公式の公表資料で必ず確認してください。準備期間は限られるため、早期の体制構築が求められます。

特定事業者の判定基準

特定事業者の判定基準

特定事業者は「特定荷主」と運送・倉庫などの事業者に分かれ、取扱貨物量の基準値で指定されます。自社がどれに該当するかを把握することが対応の第一歩です。とくに重要なのが荷主側の基準で、次のとおりです。

区分指定の基準主な義務(2026年4月〜)
特定荷主前年度の取扱貨物重量 9万トン以上CLO選任・中長期計画・定期報告
特定連鎖化事業者(FC本部)取扱量の基準値で指定CLO選任・中長期計画・定期報告
特定運送事業者・倉庫業者等取扱量等の基準値で指定中長期計画・定期報告

※運送事業者・倉庫業者等の具体的な基準値は政令・省令で定められます。最新の数値は公式資料でご確認ください。

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特定荷主の判定基準

特定荷主は、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主が対象です。これは政令で定められた基準で、国土交通省の試算では全国で約3,200社(全荷主の約2%)が該当し、これらが国内貨物輸送量の約半分を担うとされています。

9万トンは1日あたり約250トン(10トントラックで約25台分)に相当し、食品・飲料メーカーや卸売業など物流量の多い業種では中堅規模でも該当しうる水準です。基準を超える荷主は、荷主事業所管大臣へ届け出て特定荷主の指定を受けたうえで、CLO選任・中長期計画・定期報告の義務を負います。

グループ会社の貨物量を合算するか(連結か単体か)は政令・運用方針で定まるため、判定の際は最新情報の確認が必要です。自社の取扱量が基準に近い場合は、グループの物流データを統合管理する体制を先行して整えておくと安全です。

特定運送事業者の判定基準

運送事業者も、取扱量等の基準値を超える場合は特定事業者として指定され、中長期計画と定期報告の対象になります。判定は売上規模ではなく、実際の輸送実績にもとづきます。判定にあたっては、過去の年間輸送実績(輸送トンキロ・総輸送量)、営業所ごとの集計方法、グループ企業での合算ルール、国際輸送などの特例の確認が必要です。

運送事業者・倉庫業者の具体的な指定基準値は政令・省令で定められるため、数値は必ず公式資料で確認してください。境界事例では発荷主側と実運送側で解釈が異なることもあるため、不明な場合はコンプライアンス部門や業界団体に相談するのが確実です。

なお運送事業者の場合、CLO選任は義務づけられず、中長期計画・定期報告が中心となります。

判定対象外でも対応が必要な理由

特定事業者に該当しなくても、2025年4月から全ての荷主・物流事業者に荷待ち短縮や積載効率向上などの努力義務が課されています。今回の改正は大規模事業者だけでなく、業界全体の効率化を目指すものだからです。

中小規模の事業者でも、荷主からの待ち時間短縮要請への対応、共同配送の検討、取引条件の見直し協議への参加、運送実績の記録・報告体制の整備などが求められる場面が増えます。

さらに大手荷主や流通企業との取引がある場合、取引先からの実質的な対応要求が増える傾向にあり、法的義務がなくても事実上の対応が必要になるケースが多くあります。

準備不足は取引先からの急な要求に応じられないリスクにつながるため、判定対象外でも早期に業務効率化と体制整備を進めることが重要です。

荷主に課される5つの主要義務

荷主に課される5つの主要義務

特定荷主には、物流統括管理者の選任、中長期計画の策定、定期報告に加え、努力義務として荷待ち時間の短縮などが求められます。このうちCLO選任・中長期計画・定期報告は2026年4月以降の特定荷主への義務、荷待ち短縮などは2025年4月からの全荷主の努力義務という位置づけです。

各義務の実装ポイントを解説します。

物流統括管理者(CLO)の選任と届出

物流統括管理者(CLO)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、国(荷主事業所管大臣)へ届け出る必要があります。単なる物流部門長ではなく、経営判断に関与する立場であることが法律上の要件です。

CLOは、ドライバーの負荷軽減に向けた事業運営方針の作成と管理体制の整備、効率化のための設備投資・デジタル化・物流標準化の計画の作成・実施・評価、社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流など)の連携体制の構築といった業務を統括します。

既存の物流部長をそのまま据えると経営層との交渉力が不足し、予算獲得や部門横断の改革が進みにくいため、CFOやCOOと同等の発言権を持つ人材配置が望まれます。

特定荷主の指定を受けた後、すみやかに選任・届出を行う必要があり、選任の届出期限は2026年10月末が目安とされています。正確な期限・様式は主務省令で定まるため、公式情報で確認してください。

中長期計画の策定と提出

特定荷主・特定事業者は、判断基準を踏まえた中長期的な計画を作成し、主務大臣(国交・経産・農水の3省)へ提出する義務があります。計画には、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、運転者の勤務環境改善、物流施設の稼働率向上などの改善項目を、現状値から目標値へと数値で示します。

中長期計画の提出期限は2026年10月末が目安で、内容に変更がなければ5年に1度の提出とされています。計画策定には、燃料消費量・走行距離・積載率などの現状データの収集が前提になり、データが不足して計画が曖昧だと行政指導の対象になりかねません。

提出後はKPIを設定して進捗を管理する体制が必要なため、営業部門と運行管理部門の連携を含め、期限の半年前を目安に準備を始めるのが望ましいでしょう。

定期報告義務

定期報告とは、特定事業者が毎年度、努力義務の実施状況(荷待ち時間・積載効率・荷役時間など)を国に報告する制度です。

2024年の改正で創設され、指定を受けた翌年度以降、毎年7月末を期限に報告します(初回は2027年7月末が目安)。そのため対象企業は、施行後からデータ収集体制を整える必要があります。

報告の対象は特定荷主や特定運送事業者などの特定事業者で、荷主と物流事業者の双方に義務が及びます。

多くの企業では荷待ち時間や積載効率を自動記録する仕組みが不十分なため、WMS(倉庫管理システム)への待機時間ログ機能の追加、TMS(輸配送管理システム)での積載率・荷役時間の自動集計、各拠点からのデータ抽出・報告テンプレートの整備、集計ルールの定義を進めておくことが有効です。

報告を履行できないと行政指導や荷主からの信用低下につながるため、早期の体制確立が重要です。

荷待ち・荷役時間の短縮

荷待ち・荷役時間の短縮は、2025年4月から全事業者の努力義務(判断基準)として位置づけられています。国の調査では1運行あたりの荷待ち時間が平均約1時間半に及ぶなど、長い手待ちが非効率の要因とされており、施設整備や業務プロセスの改革が求められています。

具体策としては、入出庫予約(トラック予約受付)システムの導入による待機時間の削減、積込・積下施設の機械化やレイアウト見直し、ドライバー配置の最適化、荷主との搬出予定時刻の事前通知ルール化などが挙げられます。

特定事業者は、これらの取組状況を定期報告で示す必要があるため、早めに試行して実績データを整理しておくと、報告と改善の両面で有利になります。

標準的な運賃・運送約款の導入

標準的な運賃・運送約款は、国が示す適正な運送コストの目安にもとづく運賃基準と契約条件で、適正な対価の確保を目的としています。従来は荷主の低価格要求に応じやすく採算割れの運送が常態化していたため、これを是正する狙いです。

運送事業者側では、現在の受託運賃を標準的運賃と照合し、採算性の低い取引先との契約内容を見直し、運送約款を契約書に組み込み、荷主と運賃改定の交渉を行う、といった対応が必要になります。

交渉では単なる値上げ要求ではなく、適正な物流コストとドライバー処遇改善の必要性を丁寧に説明することが重要です。なお標準的運賃・運送約款は主に貨物自動車運送事業法に関わる枠組みであり、特定荷主の義務とは性格が異なる点に留意してください。

運送事業者に課される5つの主要義務

運送事業者に課される5つの主要義務

運送事業者には、2025年4月と2026年4月の施行に向けて、多重下請けの是正と契約の透明化を軸とした対応が求められます。義務ごとに対応時期や準備内容が異なるため、施行日までのスケジュールを明確にして計画的に進めることが重要です。

以下、主要な論点を解説します(具体的な対象基準や制限の詳細は省令等で定まるため、公式資料での確認を前提としてください)。

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運送契約の書面化と電子化

運送契約については、運送内容・料金・納期などを明記した書面(電子を含む)の交付が求められる方向で、改正により段階的に強化されます。口頭や曖昧な契約では料金トラブルや納期遅延が生じやすく、契約内容を明確にすることで荷主と運送事業者の認識相違を防げます。

準備としては、電子契約に対応した契約管理システムの導入、運送内容・料金・納期を盛り込んだ契約書テンプレートの整備、荷主向け説明資料の作成、事務担当者の研修、既存契約の切り替えなどが挙げられます。

書面交付の具体的な義務の範囲・時期は法令・省令で定まるため、最新の公式情報を確認してください。契約の電子化は業務効率の向上にもつながるため、早期に着手する事業者が増えています。

再委託制限と実運送体制管理

改正により、元請運送事業者には「実運送体制管理簿」の作成・保存が義務づけられ、誰が実際に運送するのかを記録・管理する仕組みが導入されます。これは機能のない仲介者を排除し、安全輸送と適正な利潤確保を図るものです。管理簿には、委託元・委託先の情報や契約条件などを記録します。

あわせて、下請関係を適正化する健全化措置が求められます。再委託の回数制限や対象となる事業者の基準については、政令・省令で定められるため、具体的な数値や条件は必ず公式資料で確認してください。

自社の業務フローに「仲介のみで実運送に関わらない部分」がないかを点検し、委託チェーンが複雑な場合は取引先構成の見直しを進めることが対応の起点になります。

実運送体制管理簿は行政調査時などに提出を求められる重要書類のため、システムによる管理体制づくりが鍵です。

多重下請け構造の是正

多重下請けの是正により、運送機能を持たず手配のみを行う仲介事業者は、役割の見直しを迫られます。荷主から元請、2次請け、3次請けへと段階的に委託される構造で末端の事業者が適正運賃を得にくい状況を改善する狙いです。実車を保有せず手配のみの事業者、運送に実際には関与しない事業者、単に発注を振り分けるだけの事業者は、実運送責任を持つ体制への転換や事業再編の検討が求められます。

検討にあたっては、自社の保有資産(トラック台数)、ドライバー確保体制、荷主との直接契約構造の構築可能性を整理することが重要です。

手配中心の事業から実運送責任を担う事業体への転換は、経営判断を遅らせるほど競争力の確保が難しくなります。なお、退出が一律に強制されるわけではなく、求められるのは実態に即した体制の適正化である点に留意してください。

標準的な運賃の適用

国が公表する標準的運賃は、適正な運送費用の目安であり、これを参考に荷主と運送事業者が契約を結ぶことが促されています。低価格でのダンピング受託から脱却し、適正な運賃体系へ転換することが狙いです。

現在低い受託価格で事業を続けている場合は、まず受託案件と標準的運賃の乖離を把握し、既存荷主との契約条件の見直し交渉を進め、新規・更新契約から標準的運賃の適用を原則とする、という流れで対応します。

交渉が難航する場合も、段階的な改定計画を提示することで合意を得やすくなります。低採算路線の見直しも含め、経営基盤の安定化に向けた対応が求められます。

ドライバー労働時間管理の強化

ドライバーの労働時間管理は、物流2法とは別に、厚生労働省の「改善基準告示」(2024年4月適用)で拘束時間などの上限が定められています。改善基準告示では、1か月の拘束時間は原則284時間、労使協定があっても最大310時間が上限とされ、これを実績ベースで正確に把握・記録する体制が必要です。

拘束時間の削減は荷待ち・荷役時間の最小化から始まり、荷主との事前協議による積卸しスケジュールの確定、着荷予約システムによる待機時間の抑制、配送ルート最適化、勤務シフト管理システムによる拘束時間の日次可視化、上限超過の事前検知などで対応できます。

物流効率化法・貨物自動車運送事業法の取組と改善基準告示は別の枠組みですが、荷待ち短縮など対応策は重なるため、あわせて進めると効率的です。システム導入には数ヶ月を要するため、早めの準備をおすすめします。

流通業務総合効率化法と貨物自動車運送事業法の違い

流通業務総合効率化法と貨物自動車運送事業法の違い

物流効率化法は荷主側の効率化と経営管理、貨物自動車運送事業法は運送事業者側の契約透明化・下請是正を主な対象とします。

2つは補完関係で物流改革を進めるため、自社がどちらの立場かを理解して対応することが不可欠です。

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point
流通業務総合効率化法と貨物自動車運送事業法の違い
  1. 1対象者と義務の内容の違い
  2. 2施行時期と適用範囲の相違

対象者と義務の内容の違い

2つの法律は、対象となる企業と義務の内容が異なります。自社が荷主か運送事業者かで実施すべき対応が変わるため、立場の正確な把握が準備の第一歩です。

法律主な対象主な義務(特定事業者)
物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)荷主・連鎖化事業者・物流事業者CLO選任(荷主・連鎖化事業者)、中長期計画の作成・提出、定期報告
貨物自動車運送事業法運送事業者運送契約の書面交付、実運送体制管理簿の作成・保存、下請関係の健全化

荷主企業では物流効率化に向けた経営層の関与が必須で、CLO選任は経営判断を伴う配置を、中長期計画は物流体制全般の見直しを意味します。

一方、運送事業者は契約管理と体制整備に重点を置く必要があります。両法とも努力義務は2025年4月から、特定事業者への義務は2026年4月から適用される点を押さえておきましょう。

施行時期と適用範囲の相違

両法とも2025年4月から全事業者に努力義務が課され、2026年4月から特定事業者に義務が適用されます。ただし、物流効率化法の「特定荷主」と各事業者の指定は判定基準が異なるため、自社が一方だけ対象か両方対象かを確認することが重要です。

整理すると、2025年4月は全事業者に荷待ち・荷役短縮や積載効率向上などの努力義務と判断基準が施行され、2026年4月は特定事業者にCLO選任(荷主等)・中長期計画・定期報告が義務化されます。

現在は対象外でも、取扱量の増加により将来的に特定事業者となる可能性があるため、基準値に近い企業は早めの体制整備が安全です。

物流法改正に関するよくある質問(FAQ)

物流法改正に関するよくある質問(FAQ)

物流法改正でよくある疑問は、対象者判定・罰則・CLO選任期限の3点です。

順に回答します。

Q1. 自社が特定事業者に該当するかどうか判定するにはどうすればよい?

荷主の場合、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上かどうかで判定します。決算書や事業報告書から年間の取扱貨物重量を正確に把握し、9万トンの基準値と照合します。

判定方法としては、国土交通省・経済産業省の公式情報・理解促進ポータルで最新の基準と算定方法を確認する、自社の取扱貨物重量を集計して基準値と比較する、物流協会や業界団体に相談する、といった方法があります。グループ会社の合算ルールや算定方法は政省令で定まるため、境界事例では公式情報の確認が欠かせません。

該当する場合は届出・指定を経て2026年4月以降の義務が生じるため、早めに判定を済ませておくと対応スケジュールに余裕ができます。

Q2. 法改正に対応しない場合の罰則内容と行政指導の流れは?

CLO選任義務などに違反した場合、物流効率化法にもとづき100万円以下の罰金が科される可能性があります。一般的な流れとしては、運輸局等の調査で違反が判明するとまず改善を求める指導が行われ、従わない場合は勧告へ進み、さらに改善されなければ企業名が公表されることがあります。

公表段階に至ると、荷主からの取引見直しや採用面での影響など、経営に直接のダメージが生じます。命令にも従わない場合に罰金が科される仕組みで、段階が進むほど対応コストが増えるため、早期準備が経済的にも合理的です。

具体的な罰則規定や手続きの詳細は、改正法・省令の条文を公式資料で確認してください。

Q3. 物流統括管理者(CLO)の選任と対応はいつまでに完了すべき?

CLOの選任と届出は、特定荷主の指定を受けた後すみやかに行う必要があり、届出期限は2026年10月末が目安とされています。選任から届出までには、役員人選と内部承認、CLOの権限範囲・職務内容の明文化、人事手続きと社内周知、届出書類の作成・提出といった工程があり、合わせて数ヶ月かかります。

そのため、特定荷主に該当する見込みの企業は、2025年後半までに候補者の人選と権限設計を始めておくことが望ましいでしょう。

あわせて中長期計画(2026年10月末が目安)、定期報告(2027年7月末以降毎年が目安)の準備も並行して進める必要があります。正確な期限・様式・提出方法は主務省令で定まるため、公式情報で最新の状況を確認してください。

物流法改正のまとめ

物流法改正のまとめ

物流法改正は2025年4月から段階的に始まり、特定事業者の判定と施行時期別の準備が対応の成否を分けます。要点を整理すると、2025年4月から全事業者に荷待ち・荷役短縮や積載効率向上などの努力義務が課され、2026年4月から特定荷主などの特定事業者にCLO選任・中長期計画・定期報告が義務化されます。

荷主の判定基準は前年度の取扱貨物重量9万トン以上で、該当すると経営体制・契約・システムの整備が必要になります。自社がどの義務に該当するかを早めに判定し、CLO選任(2026年10月末目安)・中長期計画(同)・定期報告(2027年7月末以降)の期限から逆算して行動計画を立てることが、準備期間内での実装につながります。

具体的な基準値・様式・罰則は省令等で定まり今後も更新されるため、必ず、経済産業省が発行している最新情報を確認してください。

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